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ドットエイト机上研究所

製作誤差の範囲

改造自動車審査要領には、次のように定義されている。

提示された自動車と改造自動車審査結果通知書等に記載されている自動車との同一性を確認する際に許容される製作誤差は、別表第 4 に定める範囲内とする。
この場合において、提示された自動車の長手方向、横手方向及び高さ方向の各寸法並びに重量に係る製作誤差は、それぞれ「長さ」、「幅」及び「高さ」並びに「車両重量」の範囲を準用する。
ただし、別表第 4 に定める範囲を超えるものであっても、改造自動車審査結果通知書等に記載されている改造内容に変更がなく、提示された自動車を確認することにより保安基準への適合性の判定が可能なものにあっては、この限りでない。

自動車の種類長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
車両重量
(kg)
乗用車普通自動車長さ±30mm±20mm±40mm±60kg
小型自動車二輪車以外の
自動車
±30mm±20mm±40mm±50kg
二輪車±30mm±20mm±30mm±10kg
軽自動車±30mm±20mm±40mm±40kg
乗用車以外
(大型特殊を除く)
普通自動車±50mm±30mm±60mm±100kg
小型自動車±30mm±20mm±40mm±60kg
軽自動車±30mm±20mm±40mm±40kg
大型特殊自動車±50mm±30mm±60mm±200kg
製造誤差の範囲